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2018-05-05
交通事故でむちうちに!通院する期間と慰謝料はどう関係する?
交通事故後の治療における通院期間は?
交通事故によってケガを負ってしまった場合、一般的な通院期間の基準が、ある程度定められています。
通院期間が無制限に認められると、被害者が加害者へいくらでも入通院慰謝料を請求できてしまうからです。
交通事故によるケガの場合、むちうち症は3ヶ月が一般的となっています。
打撲であれば1ヶ月、骨折の場合は6ヶ月です。
しかし、交通事故後の治療による通院期間の決定は、さまざまな要素が絡んできます。
ケガの重度により通院期間も変動します。
しかし、ケースバイケースで判断しなければならない場合も多いです。
ある病院へ1年間中通院して治療しても回復できなくて、別の病院へ通院したら回復できることも少なくありません。
場合によってはセカンドオピニオンを介して、入通院慰謝料の算定基準である通院期間が決まることも考えられます。
治療期間中の通院ペースについて
むちうち症治療の通院のペースは、2日に1回が通常です。
しかし、ひどい痛みを感じる場合は、毎日通院する場合もありうるでしょう。
逆に軽度のケガであれば、通院のペースは通常より少なくなることもあります。それから、通院する本人の意思も関係してきます。
交通事故によって負ったケガで、本当に体が痛くて通院している人もいれば、慰謝料増額を狙って、意図的に多く通院する人もいるでしょう。
注意点は、保険会社は、通院回数が多い=症状が重い、と判断するということです。
ですので自分の症状の深刻さを伝えたければを保険会社に「沢山通うほど酷い状況である」という事実の証拠を作る必要があります。
逆に通院回数がすくないとその程度の痛みだということにされてしまい、保険会社に治療を打ち切りにされてしまうことがあります。
保険会社が通院日数を認めない場合は?
交通事故によるケガの種類や症状から通院日数が不相応の場合、加害者の保険会社の反論もあるでしょう。しかし、被害者側が相応の通院日数を主張しているにも関わらず、加害者の保険会社がそれを認めない場合もあります。
加害者の保険会社も支払う慰謝料をできるだけ抑えたいという考えがあります。また、通院日数が相応か否かは、見方によって見解が変わる場合も少なくありません。本人が加害者の保険会社と示談交渉する場合、不当な提示をされてしまうことも多いです。そのため、交通事故の示談交渉をする場合、弁護士へ相談して、手続きをお願いしたほうがよいでしょう。
弁護士へ交通事故の示談交渉手続きをお願いする場合、その選定基準がいくつかあります。まず、交通事故案件を専門に取り扱っている弁護士を選ぶことです。専門分野に特化している弁護士は、常日頃からその業務を行っています。交通事故専門の弁護士であれば、示談交渉手続き業務の経験も豊富で、確かなノウハウを持っています。
そのため、被害者に有利な条件で話をまとめてくれるでしょう。弁護士費用特約を利用できる弁護士を選ぶのも重要です。交通事故の示談交渉手続きを弁護士へ依頼する場合、相談料や報酬など費用がかかります。本来であればこれらの費用は自分自身で負担しなければなりません。
しかし、弁護士費用特約を利用できれば、保険会社が代わりに負担してくれるのです。そのため、本人自身で示談交渉する場合と経済的な出費は変わりありません。それから、コミュニケーションを取りやすく、説明が明確な弁護士か否かも選定基準の一つです。わからないことがあれば何でも相談できます。どのように手続きが進んでいくのか理解できるので、安心して手続きを任せられるでしょう。
手続きをお願いする弁護士によって、請求できる慰謝料の額も大きく変わります。ですから、じっくり時間をかけて弁護士を選ぶことが大切です。
通院期間と慰謝料の関連性や治療の打ち切りなど、交通事故の示談交渉手続きにはいろいろな要素が絡みます。弁護士へ相談すれば、それらの事項を的確に把握しながら手続き可能です。
※お客様の声はあくまで個人の体験談であり、得られる結果には個人差があります。