交通事故治療 自賠責治療 むちうち治療 藤接骨院 焼津小川院
こんにちは今回は交通事故治療についてお話しします。
交通事故に遭われた被害者の方で、お身体にお怪我を負った方は、事故後治療を強いられます。
この点、多くの被害者の方は加害者の加入する保険会社の負担で(すなわち、被害者の方が病院の窓口で治療費を支払うことなく)通院されているのではないでしょうか。
そもそも、身体も痛いし、行きたくもない病院にもいかなくてはいけないのですから、これくらいは当然保険会社が対応してくれるだろうと思われている方も少なくないと思います。
しかし、保険会社は必ずしも、被害者が完治するまで治療費を直接病院に支払い続けるわけではありません。
交通事故のご相談の中でも「「保険会社から治療費を打ち切る」と言われてしまった」といういわゆる治療費の打ち切りに関するご相談は少なくありません。
治療費を打ち切るというのは、それまで加害者側保険会社が被害者の通院する病院に対して直接治療費を支払っていたものを(これを「一括対応」などと言ったりします。)、やめるということです。そのため、保険会社が治療費を打ち切ると、被害者は通院する際に病院で治療費を支払わなければならなくなります。
このように聞くと、本来保険会社が支払うべき治療費を支払わないなんてけしからん!と思われる方もいらっしゃると思いますが、治療費を支払わないという保険会社の不誠実な態度はさておき、実は保険会社の打ち切りによって被害者の治療費の請求権が消滅するわけではありません。
本来交通事故による賠償請求は、交通事故によって生じた損害を請求するものであって、治療費については基本的には被害者が治療費を病院に対して支払った時点(あるいは受診して治療費が発生した時点)で「損害」となります。そして、治療費の請求権を有しているのは被害者であって、病院ではありません。
したがって、治療費を打ち切られた=これ以上治療費の請求ができないということではないのです。
※治療費の打ち切りは、あくまで治療費の打ち切りなのであって、直ちに治療をやめなければならないということではありません。多くの場合では、健康保険に切り替えて、通院を継続していただくことになるかと思います。
交通事故で解らないことがあれば是非、藤接骨院焼津小川院へご相談下さい。054-639-7772
※お客様の声はあくまで個人の体験談であり、得られる結果には個人差があります。